罹災ごみの搬入について
一般家庭の火災などで生じたごみ(罹災ごみ)を搬入する場合、以下の条件を守って搬入してください。
- 完全に消火されていることを確認してください。
- 4トン未満の車両で搬入してください。
- 可燃物・不燃物を分離し、可燃物のみを持ち込んでください。
また、持ち込まれる可燃ごみの大きさは長さ2メートル以下、幅1メートル以下かつ直径25センチメートル以下に裁断して持ち込んでください。
なお、罹災ごみについては、処理手数料が減免される場合があります。
減免手続きについては、居住住所の最寄りの下記連絡先に事前に問い合わせいただき、必要な手続きを行ってください。
お問い合わせ先
福岡市
地区 | 電話番号 |
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東区 生活環境課 | 092-645-1061 |
博多区 生活環境課 | 092-419-1068 |
中央区 生活環境課 | 092-718-1091 |
南区 生活環境課 | 092-559-5374 |
城南区 生活環境課 | 092-833-4086 |
早良区 生活環境課 | 092-833-4340 |
西区 生活環境課 | 092-895-7050 |
西部出張所 | 092-806-9430 |
春日市・大野城市・太宰府市・那珂川市
地区 | 電話番号 |
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春日市 環境課 | 092-584-1111(代表) |
大野城市 循環型社会推進課 | 092-501-2211(代表) |
太宰府市 環境課 | 092-921-2121(代表) |
那珂川市 環境課 | 092-953-2211(代表) |