ごみ搬入基準・搬入禁止物
クリーン・エネ・パーク南部に自分で燃えるごみを持ち込むことができます。ごみを持ち込む場合は、事前に電話かインターネットでの申し込みが必要となります。
また、下記例のとおりごみの種類及び量によって持込できるものとできないものがあります。詳しくは「福岡都市圏南部工場廃棄物(ごみ)受入基準(PDF:494KB)」をご覧ください。
※産業廃棄物・燃えないごみ(不燃ごみ)の受入はできません。
ごみ受入基準の一例
※表中、受入数量は1法人(者)1日最大量
区分:木・竹くず

| 廃棄物 の種類 | 具体例 | 事業系ごみの受入 | 搬入条件 | 受入 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 木製家具類 (廃木材) |
タンス |
福岡市発生ごみは、事業者による搬入は不可。民間の木くず再資源化施設を利用すること。 | 2m以下×1m以下×0.7m以下。 | 木製であること。 [補足説明]
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1 |
| 看板(廃木材) | 福岡市発生ごみは、事業者による搬入は不可。民間の木くず再資源化施設を利用すること。 | 2m以下×1m以下。 | 木製であること。 金属がついてないもの。 |
1 |
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| 木製建具 | 福岡市発生ごみは、事業者による搬入は不可。民間の木くず再資源化施設を利用すること。 | 2m以下×1m以下×0.7m以下。 | ガラスを除去する。 |
1 |
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| 生木・剪定樹木 | 2m以下。 |
生木(針葉樹以外で直径25cm以下のもの)。 |
1 トン |
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生木(針葉樹で直径25cm以下のもの)。 |
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枯れ木(直径25cm以下のもの)、枯れ枝 |
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毒性がある樹木 |
キョウチクトウ アセビ等 |
2m以下。 |
直径25cm以下のもの。 |
2 |
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| 竹 | 福岡市発生ごみは、事業者による搬入は不可。民間の木くず再資源化施設を利用すること。 | 2m以下。 | 土砂等を除去する。 |
1 |
|
| 亜熱帯植物 | シュロ・ソテツ 根株 |
2m以下。 | 土砂等を除去する。 直径25cm以下のもの。 |
2 トン |
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| 草・わら・つる・苗・落ち葉 | 草 生花 芝生 竹の葉 ダンチク |
2m以下。 | 土砂等を除去する。 | ||
| 廃木材 | 角材 板材 型枠材 コンパネ 枕木 木杭 丸太 ウッドデッキ すのこ ボート ヨット 浴槽 |
建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。)、木材または木製品製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業に係るものは、産業廃棄物のため受入不可。貨物流通のために使用したパレット等も不可。 ※福岡市発生ごみは、事業者による搬入は不可。民間の木くず再資源化施設を利用すること。 |
2m以下×1m以下×25cm以下(厚み25cm以下)。 | 廃木材のリサイクルに適さないもの。 土砂、金具等を除去する。 |
1 トン |
| その他 | よしず すだれ 木製おもちゃ 木製ギター 籐製品 |
建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。)、木材または木製品製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業に係るものは、産業廃棄物のため受入不可。貨物流通のために使用したパレット等も不可。 | 2m以下×1m以下×0.7m以下。 | 金具を取り外したもの。 | 100㎏ |
| 木粉 | 50㎏以下の可燃性容器詰め。 | 500㎏ | |||
区分:紙くず類

| 廃棄物 の種類 | 具体例 | 事業系ごみの受入 | 搬入条件 | 受入 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 紙類 | 本 雑誌 電話帳 書類 段ボール |
建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ、紙、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業に係るものは産業廃棄物のため受入不可。 |
原則として、禁忌品(再資源化に適さない材質のもの。)でリサイクルに適さないもの。 家庭から排出される古紙等については、関係市が設置している回収拠点や地域集団回収を利用。 事業所から大量に排出される文書については、事業系古紙のリサイクル業者を利用。 |
4 トン |
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区分:繊維くず類

| 廃棄物 の種類 | 具体例 | 事業系ごみの受入 | 搬入条件 | 受入 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| カーペット (じゅうたん) |
1m以下×1m以下の大きさに折りたたみ、可燃性の紐で広がらないように結ぶ。または、丸めた状態で2m以下×直径25cm以下。 | ホットカーペットを含む。 コード類は除去する。 |
2 トン |
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| 布・繊維くず | カーテン モップ 布製鞄 |
建設業(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。)に係るものは産業廃棄物のため受入不可。また、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から出るものも不可。 | 1 トン |
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| 布団・毛布 | 電気毛布を含む。 コード類は除去する。 |
1 トン |
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| 畳 | 半分に切断すること。 | 50畳 (半分100枚) |
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| 皮革 | ベルト 本革鞄 |
※合成皮革は廃プラスチック。 | 1 トン |
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| マットレス ソファー ベッド類 |
2m以下×1m以下×0.7m以下。 | スプリングがないもの。 | 2 トン |
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区分:厨芥・動植物性残さ類

| 廃棄物 の種類 | 具体例 | 事業系ごみの受入 | 搬入条件 | 受入 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 固形食品類 | 肉 野菜 菓子 ラーメン 果実 おから 骨 卵 卵の殻 缶詰及び瓶詰の中身 アイスクリーム |
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係わる不要物については、産業廃棄物のため受入不可。 (魚市場、飲食店等から排出されるものは受入可)。 |
50㎏以下の可燃性容器詰め。 | 2 トン |
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| 魚介類 | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係わる不要物については、産業廃棄物のため受入不可。 (魚市場、飲食店等から排出されるものは受入可)。 |
水切りを十分に行い、50㎏以下の可燃性容器詰め。臭気を発しないようにする。 | 300 ㎏ |
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| 海藻・藻類 | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動物や植物に係わる不要物については、産業廃棄物のため受入不可。 (魚市場、飲食店等から排出されるものは受入可)。 |
土砂等の付着していないもの。 水切りを十分に行うこと。 |
2 トン |
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| 種・苗 | 50㎏以下の可燃性容器詰め。土砂等を除去する。 | 2 トン |
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| ペットフード | 50㎏以下の可燃性容器詰め。 | 2 トン |
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| 液状、ペースト状食品類 | ソース 醤油 ジュース マーガリン ヨーグルト バター ケチャップ マヨネーズ |
液状のものは産業廃棄物のため不可。 | プラスチック製容器入り及び内部がアルミコーティングされているもの。 50㎏以下の可燃性容器詰め。 |
300 ㎏ |
|
| 上記以外のもの。 50㎏以下の可燃性容器詰め。 |
1 トン |
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| 粉状食品 | 砂糖 小麦粉 |
50㎏以下の可燃性容器詰め。 | 1 トン |
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| 配合飼料 | 50㎏以下の可燃性容器詰め。 | 1 トン |
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| 食用油 | 産業廃棄物のため受入不可。 | ウェス・紙類に含ませたもの(液状のままでは受入できない)。 | 300 ㎏ |
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区分:廃プラスチック類

| 廃棄物 の種類 | 具体例 | 事業系ごみの受入 | 搬入条件 | 受入 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ネット・人工芝・ビニールシート・ビニル壁紙 | 産業廃棄物のため受入不可。 | 3m以下×3m以下。 搬入時は、1m以下×1m以下の大きさに折りたたみ、可燃性の紐で広がらないように結ぶ。ロール持込の場合は、2m以下×直径25cm以下。 |
ワイヤー付きは不可。 | 300 ㎏ |
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| 家具・建具 | 産業廃棄物のため受入不可。 | 2m以下×1m以下×0.7m以下。 | ウォーターベッドは水を除去する。 | 300 ㎏ |
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| 看板・ブラインド | 産業廃棄物のため受入不可。 | 2m以下×1.5m以下。 | 300 ㎏ |
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| 大型ホース類 | 産業廃棄物のため受入不可。 | 2m以下。 | 鋼線の無いもの(高圧ホースも含む)。金具は除去する。 | 300 ㎏ |
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| 塩ビパイプ等 | 産業廃棄物のため受入不可。 | 2m以下×直径15cm以下。 | 300 ㎏ |
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| 記憶媒体 | フィルム ビデオテープ カセットテープ レコード レーザーディスク FD CD MO MD DVD |
産業廃棄物のため受入不可。 | 300 ㎏ |
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| 板状のもの | サイディング(断熱性壁材) アクリルボード |
2メートル以下× 2メートル以下 |
300 ㎏ |
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| 車のバンパー | 産業廃棄物のため受入不可。 | 2m以下。 | プラスチック樹脂製のもの(取付金具を取外したもの。) 。繊維強化プラスチック(FRP)は不可。 | 4個 | |
| トナーカートリッジ(インクカートリッジを含む) | 産業廃棄物のため受入不可。 | メーカー・販売店回収(リサイクル)を原則とする。リサイクルできないもののみ受入。 | 10個 | ||
| 使い捨てライター | 産業廃棄物のため受入不可。 | 中身を使い切ったもの、もしくはガスを抜いたもの。職員へ手渡すこと。 | 20本 | ||
| 雑貨類 | 装飾品 食器 壺 本立 ポリバケツ ヘルメット ゴム靴 スキー靴 合成皮革製品 |
産業廃棄物のため受入不可。 | 2m以下×1m以下×0.7m以下。 | 300 ㎏ |
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| 容器類 | ペットボトル | 産業廃棄物のため受入不可。 | 300 ㎏ |
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| その他のプラスチック類 | 波状板 発泡スチロール ボート 浴槽 釣り竿 すだれ |
産業廃棄物のため受入不可。 | 2m以下×1m以下×0.7m以下。 | ガラス繊維が入っていないもの。 | 300 ㎏ |
区分:罹災ごみ

| 廃棄物 の種類 | 具体例 | 事業系ごみの受入 | 搬入条件 | 受入 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 可燃物 | 2m以下×1m以下×直径25cm以下(厚み25cm以下)。 ※畳は半畳以下。 |
火災の場合は完全に消火がなされていること。 4トン未満の車両にて搬入する。また、不燃物と可燃物の分離及び左記寸法以内になるよう前処理を行う。 |
- | ||
区分:その他

| 廃棄物 の種類 | 具体例 | 事業系ごみの受入 | 搬入条件 | 受入 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 化粧品及び化粧品容器 | 容器が可燃性のもの。 | 300 ㎏ |
|||
| 洗剤 | 粉末・液体・固体 | 液状のものは産業廃棄物のため不可。 | 容器が可燃性のもの。 | 300 ㎏ |
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| ワックス・着火剤 | 固形・液体 | 液状のものは産業廃棄物のため不可。 | 容器が可燃性のもの。 液体はウェス、紙類に含ませたもの。 |
300 ㎏ |
|
| 保冷剤 | 液状(ゲル) | 容器が可燃性のもの。 | 300 ㎏ |
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| 動物の糞 | 畜産農業に係るものは、産業廃棄物のため受入不可。 | 乾燥させ、50㎏以下の可燃性容器詰め。 臭気を発しないようにすること。 |
300 ㎏ |
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| 肥料 堆肥(コンポスト) ペットのトイレ砂(可燃) |
飛散防止のため、50㎏以下の可燃性容器詰め。 臭気を発しないようにすること。 |
300 ㎏ |
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| オイルフィルター | 金属を分離したもの。 | 5個 | |||
| 炭 | 産業廃棄物のため受入不可。 | 2m以下×1m以下×直径25cm以下(厚み25cm以下)。 | 可燃物で完全に消火されているもの。 | 300 ㎏ |
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| 神具・仏具類 | 神棚・仏壇 | 可燃性のもの(原型を留めないように処理して搬入する。)。 | 4 トン |
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| 乾燥剤 | シリカゲル | 50㎏以下の可燃性容器詰め。 | 300 ㎏ |
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| 非感染性廃棄物 (医療関係機関等から廃棄される非感染性の廃棄物) 《医療関係機関等とは、病院、診療所(保健所・血液センター含む)、衛生検査所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、動物の診療所、医学・歯学・薬学・獣医学に係る試験研究機関をいう。》 |
2m以下×1m以下(厚み25cm以下)。 |
可燃物(紙・繊維等)。 |
2 トン |
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| おむつ | 医療関係機関等から排出されたもの。 管理責任者発行の非感染症証明詳細リストが必要。 |
2 トン |
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| 上記以外のもの。 50㎏以下の可燃性容器詰め。 |
2 トン |
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| タイヤ | 自転車 リヤカー 一輪車(乗用、荷運搬用) |
産業廃棄物のため受入不可(廃プラ)。 | タイヤのみ(金属製ホイールのついたものは受入禁止)。 自動車(自動二輪車含む。)農耕用車両・重機などのタイヤは受入禁止。 |
50㎏ | |
搬入禁止物
搬入できないごみの一例

- あらゆる事業活動に伴うもの
燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱滓、がれき類、煤じん - 特定の事業活動に伴うもの 紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体
| 区分 | 細区分 | 指導等 |
|---|---|---|
| 一般廃棄物のうち不燃性のもの | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、不燃性ごみ及び不燃性粗大ごみ | 関係市処理施設の紹介 |
| エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機(特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の対象機器) | 販売店引取 | |
| パソコン、ディスプレイ(資源の有効な利用の促進に関する法律の対象機器) | メーカ引取 | |
| 爆発物、自然発火物 | 爆発物(液化石油ガス、プロパン、ブタン、アセチレン、ガソリン、灯油等) | 販売店引取 |
| 自然発火物(マッチ・花火、発煙筒等) | 自己処理 | |
| 毒物・劇物・農薬・殺虫剤 | 毒物、劇物 | 自己処理(法規定) |
| 農薬、殺虫剤(白蟻駆除剤等) | 完全使用 | |
| シンナー、接着剤 | ハクリ剤等、接着剤(業務用)、コーキング剤(液状、ペースト状) | 完全使用 |
| 塗料 |
インク(少量の場合は、布や紙に染み込ませ搬入可)、トナー(リサイクル可能なもの) |
販売店、メーカ引取 |
| 塩 | 自己処理 | |
| その他 | 処理施設を損なう恐れのあるもの | |
| 特別管理一般廃棄物 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第3項に規定する一般廃棄物 | |
| 産業廃棄物 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する産業廃棄物
|
産業廃棄物処理業者の紹介 (福岡県のホームページ等) |
| 特別管理産業廃棄物 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第5項に規定する産業廃棄物 | 産業廃棄物処理業者の紹介 (福岡県のホームページ等) |


